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弁護士費用

うれしの法律事務所
弁護士 福岡 寛章
(佐賀県弁護士会所属)
〒843-0301
佐賀県嬉野市嬉野町下宿乙1237
TEL.0954-27-8170
FAX.0954-27-8171

弁護士費用について

事件または法律事務を以下「事件等」と表現いたします。        
法律相談料法律相談を受けられた時にお支払いしていただくものです。
着手金委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その結果のいかんにかかわらず(不成功に終わってもお返しいたしません。)事件等を受任する時にお支払いしていただくものです。
報酬金委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、事件等の終了後にその成功の程度に応じてお支払いしていただくものです。
手数料原則として一回程度の手続または委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理に対してお支払いしていただくものです。
顧問料契約によって継続的に行う一定の法律事務に対してお支払いしていただくものです。
日当弁護士が、委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件等のために拘束される(委任事務処理自体による拘束を除く。)場合にお支払いしていただくものです。
実費印紙代、予納郵券・通信費(切手代)、交通費、宿泊費などの事件処理のために実際にかかる費用のことです。
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